【入管法】在留資格「特定技能」に係るQ&A公表

2019年4月1日より、新たな外国人材受入れ制度(在留資格「特定技能」の創設等)が施行されました。

これに合わせて法務省より、外国人材の受入れ制度に係るQ&Aが公表されています。

在留資格に係る申請関係事項等のみならず、雇用管理に関する事項も盛り込まれています。ご興味のある企業様は是非ご参照ください。

 

■新たに創設された在留資格

 特定技能1号

  特定技能2号
 特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向け 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向け
 日本語能力水準:生活・業務に必要な日本語能力を試験等で確認 日本語能力水準:確認不要
  • 在留期間:1年、6ヶ月又は4ヵ月ごとの更新、通算で上限5年
  • 家族帯同:基本的に認めない
  • 在留期間:3年、1年又は6か月ごとの更新
  • 家族帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)

 

詳細は、法務省HP「新たな外国人材受入れ(在留資格「特定技能」の創設等)をご覧ください。

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