特定の法人について電子申請が義務化されます(2020年4月)

健康保険法施行規則及び厚生年金保険法施行規則を一部改正する省令等により、特定の法人については、2020年4月より、社会保険・労働保険に関する一部の手続を行う場合には、必ず電子申請で行わなければならなくなります。

 特定の法人 ・資本金、出資金等の額が1億円を超える法人

・相互会社  ・投資法人  ・特定目的会社

 一部の手続き 健康保険

 

厚生年金

・算定基礎届 ・月額変更届  ・賞与支払届
 労働保険 ・継続事業の年度更新申告書

・継続事業の増加概算保険料申告書

 雇用保険 ・資格取得届  ・資格喪失届  ・転勤届

・高年齢雇用継続給付支給申請

・育児休業給付支給申請

 

詳細は、厚労省HP「2020年4月から特定の法人について電子申請が義務化されます。」をご覧ください。

 

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