パワハラ防止対策含むハラスメント規制法成立

パワハラ、セクハラ、マタハラ等職場のハラスメント防止対策強化を柱とした、女性活躍推進法等の一部改正法案(女性活躍推進法・労働施策総合推進法等)が5月29日の参院本会議にて可決成立しました。

 

  1.ハラスメント対策強化
(1)国の施策にハラスメント対策を明記
(2)パワーハラスメント防止対策の法制化

事業主にパワハラ防止のための雇用管理上の措置義務新設

②パワハラの労使紛争につき、労働局による紛争解決援助、紛争調整委員会による調停の対象とする

(3)セクハラ等の防止対策強化

①国、事業主、労働者の責務明確化

②ハラスメントの相談したこと等を理由とする事業主による不利益取扱いを禁止

  2.女性活躍の推進
(1)一般事業主行動計画の対象拡大(常用労働者301人以上→101人以上)

(2)情報公表の強化・履行確保(情報公表義務の対象を101人以上の事業主に拡大等)

(3)取組が特に優秀な事業主に対する特例認定制度創設

詳細は、厚労省HPをご覧ください。

 

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