外国人雇用状況届出において在留カード番号の記載が必要(令和2年3月~)

令和2年3月1日以降に、雇入れ、離職をした外国人についての外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となります。

 

雇用保険被保険者となる外国人の場合は、「雇用保険被保険者資格取得届、資格喪失届外国人労働者在留カード番号記載用【別様式】」で届出を行うことになりますが、別様式での届出は様式変更(在留カード番号記載欄追加)がなされるまでの暫定適用となります。

ちなみに雇用保険被保険者以外の外国人の場合は、「雇入れ/離職 に係る外国人雇用状況届出書」にて届け出を行うことになります。

 

詳細は「外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となります。」をご覧ください。

 

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