【派遣労働者の同一労働同一賃金】派遣先均等・均衡方式に関するQ&Aが公表されました
働き方改革関連法による改正労働者派遣法により、派遣元事業主は、次のいずれかの待遇決定方式により派遣労働者の待遇を確保することとされ、令和2年4月1日に施行されます。
①「派遣先均等・均衡方式」:派遣先の通常の労働者と均等・均衡待遇の確保
②「労使協定方式」:一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保
このうち、①に関するQ&A(具体的には以下の項目)が公表されました。
1.比較労働者の待遇等に関する情報の提供について
2.派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保のための措置
3.待遇に関する事項等の説明
4.福利厚生施設、就業環境の確保等
派遣先事業主においても細かい情報提供ルールが決められています。事前に派遣元事業主とも確認を取りながら準備されることをお勧めします。
詳細は、厚労省HP「派遣先均等・均衡方式に関するQ&A」をご覧ください。