【改正労基法】賃金請求権の消滅時効期間等の延長について

改正民法の施行(2020年4月~)に合わせ、労働基準法における賃金請求権の消滅時効期間等を延長する改正法案が今国会に提出されました。

 

■改正の概要(消滅時効期間・保存期間)

現行法 改正法案 
 1.賃金請求権  2年  5年(※) 施行期日:2020.4.1

経過措置(※):当分の間は3年

施行日以後に賃金支払日が到来する

賃金請求権については新たな消滅時効

期間を適用する

 2.割増賃金未払い等に係る付加金の請求期間  2年  5年(※) 
 3.退職手当の請求権  5年  5年 
 4.賃金台帳等の書類保存義務  3年  5年(※) 

 

詳細は厚労省HP:「労働基準法の一部を改正する法律案の概要」をご覧ください。

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