【改正雇用保険法等】70歳までの就業確保措置努力義務化等
雇用保険法等の一部を改正する法律案が今国会に提出されました。
高齢者、複数就業者等に対応したセーフティネットの整備、就業機会の確保等を図るため、雇用保険法、高年齢者雇用安定法、労災保険法等において必要な措置が講じられるる予定です。
主な改正概要を確認しておきましょう。
■主な改正の概要
1.高齢者の就業機会の確保及び就業の促進
①65歳から70歳までの高年齢者就業確保措置を努力義務化(R3.4~)
定年引上げ、継続雇用制度、定年廃止、労使同意の上で雇用以外の措置(継続的に業務委託契約する制度、社会貢献活動に継続的に従事できる制度)のいずれかを講ずる |
②高年齢者雇用継続給付を縮小(R7.4~)、65歳から70歳までの高年齢者就業確保措置の導入等に対する支援を雇用安定事業に位置付け(R3.4~) |
2.複数就業者等に関するセーフティネットの整備等
①複数就業者の労災保険給付
複数就業先の賃金に基づく給付基礎日額の算定や給付の対象範囲の拡充(公布後6月を超えない範囲で政令が定める日~) |
②複数の事業主に雇用される65歳以上の労働者について雇用保険を適用(R4.1~) |
③勤務日数が少ない者でも適切に雇用保険の給付が受けられるよう、被保険者期間の算入にあたり、日数だけでなく労働時間による基準も補完的に設定(R2.8~) |
④大企業に対し、中途採用比率の公表の義務付ける(R3.4~) |
その他、失業者、育児休業者等への給付等を安定的に行うための基盤整備等も改正事項に盛り込まれています。
詳細は、厚労省HP:「雇用保険法の一部を改正する法律案の概要」をご覧ください。