【雇用保険】基本手当日額等が変更されます(R2.3~)

令和2年3月1日から雇用保険の基本手当日額等が変更されます。

具体的な変更内容は以下の通りです。

 

1)基本手当の日額の算定基礎となる賃金日額の範囲等の引下げ

受給資格に係る離職の日における年齢 現行 変更後 
最高額 ①60歳以上65歳未満 7,150円 7,150円
②45歳以上60歳未満 8,335円 8,330円
③30歳以上45歳未満 7,570円 7,570円

④30歳未満

6,815円 6,815円
最低額 2,000円 2,000円

 

2)高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額の引下げ

 

363,359円 → 363,344

 

3)介護休業給付の算定に係る支給限度額の引下げ

335,067円 → 334,866

 

詳細は、厚生労働省HP 「雇用保険の基本手当日額が変更になります」「令和2年3月1日から支給限度額等が変更になります。皆さまへの給付額が変わる場合があります。」をご覧ください。

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