【雇用保険】基本手当日額等が変更されます(R2.3~)
令和2年3月1日から雇用保険の基本手当日額等が変更されます。
具体的な変更内容は以下の通りです。
1)基本手当の日額の算定基礎となる賃金日額の範囲等の引下げ
受給資格に係る離職の日における年齢 | 現行 | 変更後 | |
最高額 | ①60歳以上65歳未満 | 7,150円 | 7,150円 |
②45歳以上60歳未満 | 8,335円 | 8,330円 | |
③30歳以上45歳未満 | 7,570円 | 7,570円 | |
④30歳未満 |
6,815円 | 6,815円 |
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最低額 | - | 2,000円 | 2,000円 |
2)高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額の引下げ
363,359円 → 363,344円
3)介護休業給付の算定に係る支給限度額の引下げ
335,067円 → 334,866円
詳細は、厚生労働省HP 「雇用保険の基本手当日額が変更になります」「令和2年3月1日から支給限度額等が変更になります。皆さまへの給付額が変わる場合があります。」をご覧ください。