【健康保険法】被扶養者の認定要件に国内居住要件が追加(R2.4~)
令和2年4月1日より、被扶養者(国民年金第3号被保険者を含む)の認定については、これまでの生計維持要件に加え、日本国内に住所を有する(住民票がある)ことが要件として追加されます。
ただし、留学生や海外赴任に同行する家族等の日本国内に生活の基礎があると認められるものについては国内居住要件の例外(海外特例要件)として認定されることになります。
■海外特例要件に該当する主なケースと添付書類
主なケース | 添付書類 (※) |
1.外国において留学する学生 | ビザ、学生証、在学証明書、入学証明等の写し |
2.外国に赴任する被保険者に同行する者 | ビザ、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書の写し |
3.観光、保養、ボランティア活動等就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者 | ビザ、ボランティア派遣期間の証明、ボランティア参加同意書等の写し |
4.被保険者が海外に赴任している間に結婚や出生等があり、上記2.と同等に認められる者 | 出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
(※)添付書類については、海外特例要件に係る上記書類に加えて、「被扶養者現況申立書」、被保険者との身分関係・生計維持関係が確認できる書類の添付が必要です。
■届出について
海外特例要件に該当した場合はもちろん、国内転入等によって海外特例要件非該当になった場合も届出が必要となります。(健康保険被扶養者(異動)届 記入例)
また、施行日(R2.4.1)前の対応として、施行日時点の状況を記載した届出を提出することができます。
この場合は、届書の上部余白に「施行前分」と表記して、提出することになります。(記入例)
詳細は、日本年金機構HP:「健康保険法等の一部改正に伴う国内居住要件の追加(令和2年4月1日施行)」をご覧ください。