【労災法】心理的負荷による精神障害の認定基準改正~パワハラの追加
令和2年5月29日、厚生労働省は「心理的負荷による精神障害の認定基準」の改正を公表しました。
本日6月1日からパワーハラスメント防止対策法が施行されることに伴い、「パワーハラスメント」の出来事を「心理的負荷評価表」に追加する等の見直しが行われたためです。
■改正のポイント
○「具体的出来事」等に「パワーハラスメント」を追加
・「出来事の類型」に、「パワーハラスメント」を追加
・「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」を「具体的出来事」に追加
○評価対象のうち「パワーハラスメント」に当たらない暴行やいじめ等について文言修正
・「具体的出来事」の「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」の名称を「同僚等から、暴行又は(ひどい)いじめ・嫌がらせを受けた」に修正
・パワーハラスメントに該当しない優越性のない同僚間の暴行やいじめ、嫌がらせなどを評価する項目として位置付ける
詳細は、厚生労働省HP「心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正しました」をご覧ください。