【厚生年金保険法】標準報酬月額上限が65万円に改定されます
厚生年金保険法の規定に基づき、令和2年9月から厚生年金保険の標準報酬月額の上限が変更になる予定です。
従前の上限等級(31級・62万円)の上に1等級が追加され、上限が引き上げられます。事業主からの届出は不要です。
【改定前】
月額等級 | 標準報酬月額 | 報酬月額 |
一般・坑内員・船員(厚生年金基金加入者除く) |
|
全額 | 被保険者負担分(折半額) | |||
18.300% | 9.150% | |||
第31級 | 620,000円 | 605,000円以上 | 113,460円 | 56,730円 |
【改定後】
月額等級 | 標準報酬月額 | 報酬月額 | 一般・坑内員・船員(厚生年金基金加入者除く) | |
全額 | 被保険者負担分(折半額) | |||
18.300% | 9.150% | |||
第31級 | 620,000円 | 605,000円以上
635,000円未満 |
113,460円 | 56,730円 |
第32級 | 650,000円 | 635,000円以上 | 118,950円 | 59,475円 |
詳細は、日本年金機構HP「厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定」をご覧ください。