【雇用保険法】失業等給付の「給付制限期間」が2か月に短縮(R2.10)
令和2年10月1日以降、正当な理由がない自己都合により退職した場合であっても、5年間のうち2回までは失業等給付の給付制限期間が2か月となります。(これまでの給付制限期間は3か月)
■注意点
①「5年間のうち2回まで」とは
令和2年10月1日以降、2回までは給付制限期間が2か月となりますが、3回目の離職以降、その離職日からさかのぼって5年間に2回以上の自己都合による離職があるか否かで3回目以降の離職に係る給付制限期間が決まります。
・自己都合退職が5年間に2回以上→ その離職による給付制限期間は3か月
・自己都合退職が5年間に1回以下→ その離職による給付制限期間は2か月
②令和2年9月30日までに正当な理由がない自己都合により退職された方は、給付制限期間が3か月となります。
③自己の責めに帰すべき重大な理由で退職された方の給付制限期間はこれまで通り3か月となります。
詳細は、厚労省HP「「給付制限期間」が2か月に短縮されます」をご覧ください。