【労災法】複数事業労働者への労災保険給付について

令和2年9月1日から施行される改正労働者災害補償保険法について、厚生労働省より関連資料が公表されています。

 

■制度概要

1.休業をした場合等の給付額がすべての勤務先の賃金額を基に決まります
現行 改正後
事故が起きた勤務先の賃金額のみを基礎に給付額等が決定 全ての勤務先の賃金額を合算した額を基礎に給付額等が決定

 

2.すべての勤務先の負荷(労働時間やストレス等)が総合的に評価され労災認定されるようになります
現行 改正後
それぞれの勤務先ごとに負荷(労働時間やストレス等)を個別に評価して労災認定できるかどうかを判断 それぞれの勤務先ごとに負荷(労働時間やストレス等)を個別に評価して労災認定できない場合は、すべての勤務先の負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価して労災認定できるかどうかを判断

 

詳細は、厚生労働省HP「複数事業労働者への労災給付 わかりやすい解説」をご覧ください。

 

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