【育児介護休業法】看護休暇、介護休暇の時間単位取得に係るQ&Aについて
育児介護休業法施行規則及び指針が改正され、令和3年1月1日より、子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することができるようになります。
本件に関するQ&A(令和2年9月11日改定版)も事前に確認しながら準備を進めていきましょう。
■ポイント
①時間単位での取得が可能(現在、半日単位での取得が可能)
②全ての労働者が取得できる(現在、1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できない)
③「時間」とは、1時間の整数倍の時間
④中抜けは認めないとすることは可能(法令上求められるのは「中抜けなし」の時間単位休暇)
詳細は、厚生労働省HP「育児・介護休業法について」をご覧ください。