【雇用保険】基本手当日額等が変更になりました(R3.2~)
令和3年2月1日から雇用保険の基本手当日額等が一部変更されました。具体的な変更内容は以下の通りです。
1)基本手当日額(最高額・最低額)の変更
受給資格に係る離職の日における年齢 | 現行 | 変更後 | |
最高額 | ①60歳以上65歳未満 | 7,186円 | 7,186円 |
②45歳以上60歳未満 | 8,370円 | 8,370円 | |
③30歳以上45歳未満 | 7,605円 | 7,605円 | |
④30歳未満 | 6,850円 | 6,845円 |
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最低額 | - | 2,059円 | 2,059円 |
2)高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額の変更
365,114円 → 365,055円
詳細は、厚生労働省HP:「雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ」、「高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の受給者の皆さまへ」をご覧ください。