【雇用保険】基本手当日額等が変更になりました(R3.2~)

令和3年2月1日から雇用保険の基本手当日額等が一部変更されました。具体的な変更内容は以下の通りです。

 

1)基本手当日額(最高額・最低額)の変更

受給資格に係る離職の日における年齢 現行 変更後 
最高額 ①60歳以上65歳未満 7,186円 7,186円
②45歳以上60歳未満 8,370円 8,370円
③30歳以上45歳未満 7,605円 7,605円
④30歳未満 6,850円 6,845円
最低額 2,059円 2,059円

 

2)高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額の変更

365,114円 → 365,055円

 

詳細は、厚生労働省HP:「雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ」、「高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の受給者の皆さまへ」をご覧ください。

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