【健康保険法等】今国会提出済法案①
令和3年2月5日、第204回国会(令和3年常会)に提出された全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案のうち、主な概要について確認しておきましょう。
(1)傷病手当金の支給期間の通算化(R4.1.1~予定)
→出勤に伴い不支給となった期間がある場合、その分の期間を延長して支給を受けられるよう、支給期間の通算化を行う。
(2)任意継続被保険者制度の見直し(R4.1.1~予定)
→任意継続被保険者の保険料の算定基礎見直しや被保険者からの申請による資格喪失を可能にする。
(3)育児休業中の保険料の免除要件の見直し(R4.10.1~予定)
→短期の育児休業の取得に対応して、月内に2週間以上の育児休業を取得した場合には当該月の保険料を免除するとともに、賞与に係る保険料については、1月を超える育児休業を取得している場合に限り、免除の対象とする。
その他改正概要を含め、詳細は厚労省HP「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案の概要」をご覧ください。