【育児介護休業法等】今国会提出済改正案について②
令和3年2月26日、第204回国会(令和3年常会)に提出された育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案のうち、主な概要について確認しておきましょう。
(1)男性の育休取得促進のための子の出産直後の柔軟な育休枠組み創設
①休業の申出期限:原則休業の2週間前までとする。(現行:1か月前より)、②分割して取得できる回数:2回、③労使協定締結により、個別合意があれば休業中に就業することを可能とする
(2)育休を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認措置の義務付け
(3)育児休業中の分割取得:2回まで可能に((1)の休業を除く)
(4)育児休業の取得の状況の公表義務付け(常時雇用労働者1,000人以上の事業主)
(5)有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件を緩和
(6)育児休業給付に関する所要の規定整備((1)(3)改正踏まえ)等
*予定施行日:(2)(5):R4.4.1、(1)(3)(6):公布日から1年6か月を超えない範囲内で政令で定める日、(4):R5.4.1
その他改正概要を含め、詳細は厚労省HP「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案の概要」をご覧ください。