【雇用保険】雇用継続給付手続きの際の添付書類の一部が原則不要に

令和3年8月1日より、雇用保険の雇用継続給付の支給申請において、記載内容の確認書類として提出していた各種書類が一部原則不要となります。

雇用継続給付の通帳等の写し

育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢雇用継続給付金の最初の支給申請に係る記載内容確認書類の「払渡希望金融機関確認書類(通帳やキャッシュカードの写し等)」の提出が原則不要となります。(手書きで申請書を作成する場合は、引き続き提出が必要となります。)

※対象となる申請書:
・高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続支給申請書
・育児休業給付金受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
・介護休業給付金支給申請書
※詳細は厚労省HPリーフレットをご覧ください。

高年齢雇用継続給付の免許証等の写し

高年齢雇用継続給付金は60歳以上65歳未満の方を対象とする給付であるため、被保険者の年齢を確認するために提出していた「運転免許証や住民票の写し等」について、マイナンバーを届け出ている方については、この添付書類が不要となります。

※対象となる申請書:
・高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続支給申請書
※詳細は厚労省HPリーフレットをご覧ください。

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