【労災保険】自転車貨物運送業、ITフリーランスも特別加入の対象に
令和3年9月1日より、以下の方について新たに労災保険の特別加入制度の対象となりました。
●自転車を使用した貨物運送事業を行う者
●ITフリーランス
*労災保険の特別加入制度とは、労働者以外でも、一定の要件を満たす場合に労災保険に任意加入でき、補償を受けることができる制度
概要
特別加入のメリット | 労働者以外の方でも、仕事中のケガ、病気、障害または死亡等をした場合、補償を受けられる | |
対象範囲 | 自転車貨物運送事業者 | 自転車を使用して貨物運送事業を行う者 |
ITフリーランス | 原則、以下の業務・作業を行う者 ・情報処理システムの設計、開発、管理、監査、セキュリティ管理 ・情報処理システムに関する業務の一体的な企画 ・ソフトウェアやウェブページの設計、開発、管理、監査、セキュリティ管理、デザイン ・ソフトウェアやウェブページに関する業務の一体的な企画その他の情報処理 |
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保険料率 | 自転車貨物運送事業者 | 12/1000 |
ITフリーランス | 3/1000 |
詳細は、厚生労働省HP「令和3年9月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がります」をご覧ください。