【雇用保険】マルチジョブホルダー制度新設(R4.1~)

令和4年1月より、改正雇用保険法が施行され、65歳以上の労働者を対象に「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が新設されます。厚生労働省より制度概要及びQ&Aが公開されていますので確認しておきましょう。

マルチジョブホルダー制度とは

複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度

適用要件

・複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
2つ以上の事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること

任意加入

上記要件を満たすと必ず加入しなければならないわけではなく、マルチ高年齢被保険者として申出をする方の希望により、ハローワークに申出を行った日からマルチ高年齢被保険者となります。一方、脱退については通常の被保険者同様に任意脱退は認められません。

手続きは本人が行う

本人が手続きを行う必要があります。本人の住所又は居所を管轄するハローワークに申出をします。(申出した日が資格取得日)
・資格取得届における事業主記載欄(事業所番号、被保険者となったことの原因、賃金、雇入年月日、雇用形態、職種、1週間の所定労働時間、契約期間の定め等)について、本人から記載依頼がある場合は必ず対応(記載)し、速やかに本人に交付します。
・事業主が代わりに手続きをする場合は代理人として委任状が必要です。

詳細はこちらはご覧ください。
・厚生労働省HP「雇用保険マルチジョブホルダー制度について
・厚生労働省HP「Q&A ~雇用保険マルチジョブホルダー制度~
・厚生労働省HP「雇用保険マルチジョブホルダー制度の申請パンフレット

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