【健康保険法】傷病手当金の支給期間の通算化等のQ&A公開(R4.1~)

令和4年1月より改正健康保険法が施行され、傷病手当金の支給期間の通算化がなされるようになります。

傷病手当金について、出勤に伴い不支給となった期間がある場合、その分の期間を延長して支給を受けられるよう、支給期間の通算化を行うものです。

厚生労働省より本件に係るQ&Aが公開されています。支給期間の具体的な計算方法、施行日前後の取扱い等詳細解説が記載されていますので事前に確認しておきましょう。

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