【労基法】中小企業の月60H超の時間外割増賃金率が50%に(R5.4~)
2023年4月1日より、中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%になります。
(大企業では、既に2010年4月から適用されています。)
時間外労働抑制、勤怠システム及び給与計算システムの対応、就業規則改訂等早めの対応が必要です。
内容について確認しておきましょう。
割増率
2023.3.31まで | 2023.4.1から | |||
1ヶ月の法定超時間 | 60時間以下 | 60時間超 | 60時間以下 | 60時間超 |
大企業 | 25% | 50% | 25% | 50% |
中小企業 | 25% | 25% | 25% | 50% |
*2023年4月1日から労働させた時間について、割増賃金の引き上げの対象となります
深夜・休日の取扱い
〇深夜労働:月60時間超の時間外労働を深夜(22時~翌5時)の時間帯に行わせる場合、深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%=75%となります
〇休日労働:月60時間の算定にあたり、法定休日に行った労働時間は含まれませんが、それ以外の休日に行った労働時間は含まれます
詳細は、厚生労働省HP「月60時間を超える時間外労働の割増賃金が引き上げられます」、参考「改正労働基準法のあらまし(H22)」をご覧ください。