【公益通報者保護法】窓口設定等義務付け(R4.6~)
令和4年6月より、公益通報者保護法の一部を改正する法律が施行されます。
改正法は、近年も社会問題化する事業主の不祥事について、早期是正及び被害の防止を図ることが目的です。
今回はその概要について確認しておきましょう。
主な改正内容
1 | 事業者の公益通報対応体制整備の義務化 (従業員300人以下の中小企業は努力義務) ●公益通報対応体制整備義務:通報に対応する仕組みを整備し、適切に運用するため、横断的な窓口を設置し、労働者等に周知する ●公益通報対応業務従事者指定義務:通報を受け付け、調査をし、是正措置を行う担当者を従事者として指定する |
2 | 通報に関する秘密保持・個人情報保護の徹底(刑事罰あり) ●情報を共有する者の範囲限定等通報対応に従事する者に通報に関する秘密保持や個人情報保護を徹底させる |
3 | 通報者への対応状況の通知 ●通報への対応状況に応じて調査を行うか否かに加え、調査結果、是正結果等を通知するよう努める |
4 | 通報者(保護される人)の範囲拡大 ●退職者(退職後1年以内)や役員(原則として調査是正の取組を前置)を追加 |
5 | 保護される通報対象事実の拡大 ●刑事罰の理由となる事実に加え行政罰の理由となる事実が追加された |
6 | 保護の内容の拡大 ●通報に伴う損害賠償責任の免除が追加された |
7 | 行政機関、報道機関等への通報条件緩和 ●行政機関や報道機関等への通報条件が緩和され、ハードルが下がることで通報を行いやすくなった。 |
事業主がとるべき措置等の具体的な内容については、個社別に状況等が異なるため、ガイドライン等を参照しつつ実態に合わせた実効性のある体制構築の検討、策定が求められます。
詳細は、消費者庁HP「公益通報者保護法と制度の概要」をご覧ください