【雇用保険】基本手当日額等が変更されました(R4.8~)
令和4年8月1日から雇用保険の基本手当日額等が変更されています。
今回の変更は、令和3年度の平均給与額(「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額)が令和2年度と比べて約1.11%上昇したこと及び最低賃金日額の適用に伴うものです。具体的な変更内容は以下の通りです。
1)基本手当日額(最高額)の引下げ
受給資格に係る離職の日における年齢 | 現行 | 変更後 | |
最高額 | ①60歳以上65歳未満 | 7,096円 | 7,177円 |
②45歳以上60歳未満 | 8,265円 | 8,355円 | |
③30歳以上45歳未満 | 7,510円 | 7,595円 | |
④30歳未満 | 6,760円 | 6,835円 |
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最低額 | - | 2,061円 | 2,125円 |
2)失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額の引下げ
1,296円 → 1,310円
3)高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額の引下げ
360,584円 → 364,595円
詳細は、厚生労働省HP 「雇用保険の基本手当日額の変更」をご覧ください。