【健保法・厚年法】令和4年10月法改正対応③ ~社会保険適用拡大

令和4年10月1日より、短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用がさらに拡大されます。
短時間労働者の該当要件も合わせて改正されますので確認をしておきましょう。

改正概要

対象 要件 現行 令和4年10月~
事業所 事業所規模 常時500人超 常時100人超(※1)
短時間労働者 労働時間 1週の所定労働時間が20時間以上 同左
賃金 月額88,000円以上 同左
勤務期間 継続して1年以上使用される見込み 継続して2か月を超えて使用される見込み(※2)
適用除外 学生でないこと 同左

(※1)人数とは、被保険者数(短時間労働者を除く)になります。
(※2)
●2か月を超えて使用されることが見込まれる場合とは、雇用期間が2ヵ月であっても、①就業規則や雇用契約書の更新基準が「更新される場合がある」等明記されている場合や②同一事業所において、同様の雇用契約に基づき使用されている者の更新実績があること等も含まれます。
●上記の場合、資格取得日は最初の雇用契約に基づき使用され始めた日となります。

詳細は、日本年金機構HP「令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」をご覧ください。

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