令和5年版 源泉徴収のあらましについて
国税庁より、令和5年版の源泉徴収のあらましが公表されています。
「税制改正等の内容」及び「給与所得の源泉徴収事務」のページでは、令和5年1月から適用される法改正内容が記載されています。
1月給与計算前には確認しておきましょう。
非居住者である扶養親族に係る扶養控除の適用要件改正
扶養控除の対象となる扶養親族の範囲から、年齢30歳以上70歳未満の非居住者であって、次に該当しない者は除外されます。
①留学生
②障害者
③38万円以上の送金を受けている者
【非居住者である扶養親族が30歳以上70歳未満の場合の源泉徴収事務における確認事項】
留学生 | 障害者 | 38万円以上の送金を受けている者 | |
確認書類 | 留学ビザ等書類 (現行の親族関係書類に加え、外国における査証に類する書類の写し又は外国における在留カードに相当する書類の写し等出入国管理法の留学の在留資格相当の資格をもって外国に在留することにより国内に住所・居所を有しなくなった旨を証するもの) |
- | 38万円送金書類 (現行の送金関係書類であって、その居住者から非居住者である扶養親族である各人へのその年における生活費又は教育費に充てるための支払金額合計額が38万円以上であることを明らかにする書類) |
確認時期 | 扶養控除等申告書を受領する時 | - | 年末調整を行う時 |
※扶養控除等申告書を受領する時の親族関係書類及び年末調整を行う時の送金関係書類の確認については、現行の通り必要。但し、年末調整を行う時に38万円送金書類の確認をする場合には、現行の送金関係書類の確認をする必要はありません。
詳細は、国税庁HP「令和5年版源泉徴収のあらまし」の内、「税制改正等の内容」をご覧ください。