【育児介護休業法】男性育休取得率等の公表(R5.4~)
改正育児介護休業法により、従業員1,000人超の企業は、男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられます。
公表内容
公表日の属する事業年度の直前の事業年度における次の①または②のいずれかの割合
①育児休業等の取得割合 | 育児休業等をした男性労働者数 ÷ 配偶者が出産した男性労働者数 |
②育児休業等と 育児目的休暇の取得割合 |
(育児休業等をした男性労働者数+小学校就学前の子の育児を目的とした休暇制度を利用した男性労働者数)÷ 配偶者が出産した男性労働者数 |
公表方法
インターネット等の一般の方が閲覧できる方法で公表する方法があります。自社WEBサイトや厚労省が運営する「両立支援のひろば」等で公表します。
Q&A
1 | Q:育児を目的とした休暇とは? A:配偶者出産時の特別休暇等「育児を目的とするもの」であることが就業規則等で明示されている休暇制度。(育児休業や子の看護休暇等法定の制度は除く) |
2 | Q:産後パパ育休と育児休業は分けて計算するのか? A:分けて計算する必要はない |
3 | Q:育休を分割して2回取得した場合や、育休と育児目的休暇の両方を取得した場合の計算方法は? A:当該休業や休暇が同一の子について取得した者である場合は、1人としてカウント |
4 | Q:事業年度をまたがって育休取得した場合、分割して複数の事業年度に育休を取得した場合の計算方法は? A:育児休業を開始した日を含む事業年度の取得として計算。分割取得した場合は、最初の育児休業等の取得のみを計算の対象。 |
5 | Q:いつまでに公表すればよいか? A:公表前事業年度終了後、おおむね3か月以内に公表 例)3月決算→令和5年6月末 |
詳細は、厚生労働省リーフレット「男性労働者の育児休業取得率等の公表が必要です」、「育児休業平均取得日数」を公表する場合の公表・計算例について」をご覧ください。