【障害者雇用促進法】法定雇用率の引上げと支援策強化
障害者雇用促進法施行令が改正され、障害者の法定雇用率の段階的引き上げと、障害者雇用の支援策の強化が図られます。
先日付で施行される改正事項も踏まえますと、更なる障害者雇用促進が求められます。
主な改正ポイント
1.障害者の法定雇用率の段階的引上げ(令和6年4月以降)
令和5年度 | 令和6年4月 | 令和8年7月 | |
民間企業の法定雇用率 | 2.3% | 2.5% | 2.7% |
対象事業主の範囲 | 43.5人以上 | 40.0人以上 | 37.5人以上 |
2.除外率の引下げ(令和7年4月以降)
除外率が、各除外率設定業種ごとにそれぞれ10ポイント引き下げられます。
例)建設業・鉄鋼業・道路貨物運送業・郵便業 20%→10%
鉄道業・医療業・高等教育機関・介護老人保健施設等 30%→20% 等
3.障害者の算定方法変更
①精神障害者の算定特例の延長(令和5年4月以降)
週所定労働時間が20時間以上30時間未満の精神障害者について、当分の間、雇用率上、雇入れからの期間等に関係なく、1カウントとして算定できる。
②一部の週所定労働時間20時間未満の方の雇用率への算定(令和6年4月以降)
週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者について、雇用率上、0.5カウントとして算定できる。
詳細は、厚生労働省リーフレット「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」をご覧ください。