【労基法】労働条件明示ルールの改正(R6.4~)

2024年(令和6年)4月より、労働契約の締結時・更新時の労働条件明示事項が新たに追加されます。その概要について確認しておきましょう。

改正の概要

追加される明示事項 ポイント

1.就業場所・業務の変更の範囲

【明示時期】
・全ての労働契約の締結時
・有期労働契約の更新時

●”雇入れ直後”の就業場所・業務の内容に加え、これらの”変更の範囲”(※)についても明示が必要

(※)将来の配置転換等によって変わり得る就業場所・業務の範囲

2.更新上限の有無と内容

【明示時期】
有期労働契約の締結時と更新時

●更新上限(有期労働契約の通算契約期間又は更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要
●最初の労働契約の締結後に更新上限を新設・短縮する場合は、その理由を労働者にあらかじめ説明することが必要

3.無期転換申込機会

4.無期転換後の労働条件

【明示時期】
無期転換ルールに基づく無期転換権が発生する契約の更新時

無期転換権が発生する更新時ごとに、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)の明示が必要

 無期転換権が発生する更新時ごとに、無期転換後の労働条件の明示が必要
(併せて、無期転換後の労働条件を決定するにあたり、就業の実態に応じて、正社員等とのバランスを考慮した事項につき、有期契約労働者に説明するよう努めなければならない)

詳細は、以下のホームページをご確認ください。
厚労省HP「2024年4月から労働条件明示のルールが変わります
厚労省HP「モデル労働条件通知書の改正イメージ

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